規制情報を制する者は、暗号資産投資を制する。
この記事では、暗号資産に対する規制の最新情報を更新していきます。
規制動向を先読みして暴落の予兆を予見し、ポジションを軽くするなど損失を減らす行動につなげましょう。
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国内・世界の主な規制団体・政府 と 重要規制・法令
<組織>
金融庁、JVCEA(日本暗号資産)、財務省、FATF(金融活動作業部会)、SEC(米国証券取引委員会)
<法律>
・資金決済に関する法律 平成二十一年法律第五十九号
・外国為替及び外国貿易法 昭和二十四年法律第二百二十八号
<重要規制>
・2021/8/30 金融庁 FATF(金融活動作業部会)による第4次対日相互審査報告書の公表について
・2022/2/12 JVCEA 「暗号資産交換業に係るマネー・ローンダリング及びテロ資⾦供与対策に関する規則」の一部改正について(案)

トラベルルールの適用 2022/4/1から段階的に
2022年2月時点の情報
トラベルルールの導入について https://jvcea.or.jp/cms/wp-content/uploads/2022/03/202203-travel_rule.pdf というJVCEAの資料において詳細が説明されておりますので、重要事項を抽出いたします。
トラベルルールの適用対象者は、「暗号資産の送付を暗号資産交換業者にご依頼される利用者の方」です。
具体的な事例を挙げるならば、GMOコイン、BITPOINT、bitFlyerといった国内の暗号資産取引所を利用している方が、バイナンスやバイビットといった海外の暗号資産取引所や個人のウォレットに送付する際に適用されます。
適用日は、2022年4月1日からです。

※JVCEA資料より抽出
今回公表されたトラベルルールの内容は、「移転関連情報の申告」と「移転関連情報の通知」に分類されます。
「移転関連情報の申告」は、ユーザーが暗号資産の送付を暗号資産取引所に依頼する場合に、送付先の暗号資産取引所が一定の事項について申告を求める義務のことを指します。
申告の必要がある項目は以下の通りです。
①受取人の氏名
②受取人のために暗号資産の送付を受ける暗号資産交換業者(受取側の暗号資産交換業者)の有無
③受取側の暗号資産交換業者がある場合はその名称
もう一方の「移転関連情報の通知」は、特定の条件に該当するユーザーに関する情報を、送付側の暗号資産取引所から受取側の暗号資産交換業者に通知する義務のことを指します。
特定の条件とは、
(a)受取人が送付を依頼する利用者と同一であり、
(b)国内の暗号資産交換業者が受取側の暗号資産交換業者となり、
(c)送付する暗号資産がBTCまたはETHであり、
(d)送付する暗号資産の邦貨換算額が10万円を超える額である場合を意味する。
また、通知される内容は以下の通りです。
①送付依頼人としての利用者ご自身の氏名、住所又は顧客識別番号
②送付元の暗号資産アドレス
③受取人としての利用者ご自身の氏名及び送付先暗号資産アドレス
なお、10月1日以降には、受取人の住所に関する情報及び移転取引目的などに関する情報の申告も求められる予定となっていますが、詳細は現時点では未定です。
【トラベルルール等に関する QA】
*トラベルルールとは何ですか?
トラベルルールとは、「利用者の依頼を受けて暗号資産の送付を行う暗号資産交換業者は、
送付依頼人と受取人に関する一定の事項を、送付先となる受取人側の暗号資産交換業者に
通知しなければならない」というルールです。
このルールは、FATF(金融活動作業部会)が、マネーロンダリング及びテロ資金供与対策
についての国際基準(FATF 基準)において、各国の規制当局に対して導入を求めているも
のです。
トラベルルールの目的は?
テロリストその他の犯罪者が自由に電子的な資金移転システムを利用することを防ぎ、
不正利用があった場合にその追跡を可能とすることを目的とするものです。
トラベルルールはどのように日本に導入されますか?
FATF 第4次対日相互審査において、我が国は、暗号資産の移転についても、トラベルルールの対象とすべきと指摘されており、犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯収法)の改正が行われることが想定されます。
ただ、トラベルルールは世界的に見ても全く新しい規制であり、その実施に向けて技術的にも課題が多いので、協会は、金融庁からの要請を踏まえ、法改正に先立ち協会の自主規制規則においてトラベルルールを導入し、その課題を解決していくこととしました。
マネロン・テロ資金供与対策規則に新たに定められる規定の概要は?
新たに定められる規定においては、会員に口座を有している利用者がその会員に暗号資産の送付を依頼して受取人に暗号資産を移転させる取引(暗号資産移転取引)において送付依頼人から送付の依頼を受けた会員(送付側会員)の義務と、受取人のために暗号資産の送付を受ける会員(受取側会員)の義務が定められます。
この義務には、トラベルルールの義務(通知義務)だけではなく、暗号資産移転取引に関する情報を取得し、その取引のリスクを評価する義務も含まれています。
この情報取得義務、リスク評価義務も FATF 基準により求められており、金融庁との協議の上、今回新たに定める規定に盛り込むこととしました。
暗号資産移転取引に関する会員の義務についての規定は本年4月1日から効力を生じますが、一部の規定は、以下にご説明するとおり、本年 10 月1日から、または、トラベルルールを規定する法令が施行される日(本施行日)から適用されますのでご留意ください。
新しい規定の概要については、以下のご説明のほか、末尾の概略図をご用意いたしましたので、あわせてご参照ください。

なお、我が国における犯収法改正の内容は明らかとなっていませんが、FATF 基準及び為
替取引に係るトラベルルールの内容を踏まえ、想定される内容を規定しています。犯収法改
正の内容によっては、変更があり得ることをご留意ください。
<送付側会員の義務の概要>
1 情報取得義務
利用者から暗号資産移転取引の依頼を受けた場合、利用者から以下の情報を取得しなけ
ればなりません。
・送付依頼人情報(氏名、住所又は顧客識別番号)
・受取人情報 (氏名、送付先暗号資産アドレス、住所に関する情報)
・受取側暗号資産交換業者の有無・ある場合はその名称
・取引目的等に関する情報
ただし、経過規定により、受取人の住所に関する情報及び取引目的等に関する情報の取得
は、本年の 10 月1日から求められます。
2. 通知義務
依頼を受けた暗号資産移転取引が、「要通知取引」(受取側暗号資産交換業者が国内の暗号資産交換業者またはトラベルルールを導入している外国に所在する外国暗号資産交換業者である取引)である場合は、以下の情報(必須情報)を受取側暗号資産交換業者に通知し、自ら保存しなければなりません。
・送付依頼人情報 (氏名、住所又は顧客識別番号、送付(出力)に用いた暗号資産アド
レス)
・受取人情報 (氏名、送付先暗号資産アドレス)
ただし、経過規定により、本年4月1日から本施行日までは、「要通知取引」のうち、以
下の要件をすべて満たす取引(「経過規定対象要通知取引」)についてのみ通知義務が課せら
れます。
① 受取人と送付依頼人が同一である。
② 国内の暗号資産交換業者が受取側暗号資産交換業者である。
③ 送付する暗号資産が BTC または ETH である。
④ 送付する暗号資産の邦貨換算額が 10 万円を超える額である。
3. 暗号資産移転取引のリスク評価義務
依頼を受けた暗号資産移転取引が、「要通知取引」に該当しない取引(通知不要取引)である場合(例えば、暗号資産を受取人のプライベートウォレットに直接送付する場合、受取側暗号資産交換業者がトラベルルールを導入していない国の業者である場合)は、情報の通知は必要ありませんが、当該移転取引のリスクを個別に評価し、依頼の諾否を判断しなければなりません。
ただし、経過規定により、本年4月1日から本施行日までは、かかるリスク評価の義務は努力義務とされています。
<受取側会員の義務の概要>
1. 通知を受けた情報の確認、保存義務
送付側会員から必須情報の通知を受けた場合、受取人情報の正確性を確認した上、通知を
受けた必須情報のすべてを保存しなければなりません。
2. 通知を受けず暗号資産の送付を受けた場合の情報取得義務
必須情報の通知を受けず暗号資産の送付を受けた場合で、その送付が自らに口座を有す
る利用者への暗号資産の移転を目的とするものとみとめられる場合は、その送付のリスク
評価のために必要な送付人に関する情報で合理的に取得可能なものを取得しなければなり
ません。
ただし、経過規定により、本年4月1日から本施行日までは、かかる情報取得義務は努力
義務とされています。
※JVCEAに認可されているBTC、ETH、DAIをレンディングサービスにて預けることで、規制による価格変動に動揺せずに暗号資産をホールドすることができます!詳細は以下です。
JVCEA 仮想通貨(暗号資産)の送金規制に関する改正案を公表 2022/2/12
一般社団法人日本暗号資産取引業協会(JVCEA)は10日、マネーロンダリングやテロ資⾦供与対策に関する自主規制規則の一部改正について、パブリックコメントの募集を開始した。募集期間は2月10日~3月2日。同協会が今回公表した改正案には、仮想通貨の海外送金などについて重要な規則が盛り込まれている。
自主規制規則「暗号資産交換業に係るマネー・ローンダリング及びテロ資⾦供与対策に関する規則」等の一部改正(案)についてパブリックコメントを募集いたします。
募集期間: 2022年2月10日(木)〜2022年3月2日(水) 24:00 まで
※個人ウォレットへの送金は現時点では規制の対象外
※海外取引所リスク:BINANCE、BYBITなどへの送金ができなくなるリスク
その場合は、国内取引所→個人ウォレット→海外取引所(BINANCE等)というルート?
同協会の会員(仮想通貨交換業者)が、利用者から申告を受けた仮想通貨交換業者などに仮想通貨を送金する際は、以下の5つの情報を通知するものとしている。
- 送付依頼人の氏名(法人の場合は法人名)
- 送付依頼人の仮想通貨アドレス
- 送付依頼人の住所
- 受取人の氏名(法人の場合は法人名)
- 送付先の仮想通貨アドレス
なお、この規則は対象銘柄がビットコイン(BTC)及びイーサリアム(ETH)であり、送金額が日本円換算で10万円を超える場合に適用されると記載されている。
BTC、ETH以外で送金可能!
業界の有識者の一人は改正案について「個人的には、個人ウォレットへの規制とTRの適用除外が大きいという点で、国際的には比較的穏当な規則」との見解を示し、「現行案のままだと、世界のクリプト関連法令や実務からは離れているため今後日本が国際的なネットワークに参画する際のハードルになる懸念がある」と説明している。
金融庁、ステーブルコイン(円連動の仮想通貨)の発行は銀行と資金移動業者に限定 2021/12/7
ステーブルコインの自由な発行を認めない
金融庁は動き出しました…
ステーブルコインの自由な発行は、基軸通貨である日本円を脅かします。
野放しにはできないのでしょう。
- 金融庁のステーブルコインに対する規制
- 日本円ステーブルコインJPYC
- JPYC発行元のJPYC株式会社
動画で紹介したURLは以下です。
金融庁、円連動の仮想通貨発行は銀行と資金移動業者に限定 (COINPOST)
2021/12/07
日本の金融庁は、円に連動した暗号資産(仮想通貨)ステーブルコインを発行できる組織を、銀行と資金移動業者に限定する方針であることが分かった。金融庁は2022年の通常国会で、今回の内容を含めた資金決済法改正案の提出を目指すという。
〇初心者にもわかるステーブルコインとは|特徴やユースケースを解説(COINPOST)
2021/09/05
ステーブルコインとは、端的に言えば「ボラティリティのない仮想通貨」の総称です。「ステーブル」とは日本語で「安定した」と訳されその名が示すとおり、価値を一定レベルに保つ仕組みが搭載されています。法定通貨に価格を「ペッグ(固定)」することにより価値を安定させているタイプが、最も広く認知および利用されています。その中でも米ドルにペッグされ、「1ステーブルコイン≒1USD」になるように設計されているものが広範に普及しています。日本円にペッグされたステーブルコインには、JPYC株式会社の前払い式日本円連動ステーブルコイン「JPYC」などがあります。
資金移動業を営むには、「資金決済に関する法律(以下、「法」という。)」 に基づき、事前に内閣総理大臣の登録を受けなければなりません。無登録で資金移動業(為替取引)を行った場合、銀行法第4条1項に違反する無免許業者として銀行法上の罰則の適用を受けることになります。
正式名称は「資金決済に関する法律」。IT技術の発達や利用者ニーズの多様化などの環境変化に対応するためのルールを定めている。
第二条 この法律において「前払式支払手段発行者」とは、第三条第六項に規定する自家型発行者及び同条第七項に規定する第三者型発行者をいう。
2 この法律において「資金移動業」とは、銀行等以外の者が為替取引を業として営むことをいう。
3 この法律において「資金移動業者」とは、第三十七条の登録を受けた者をいう。
4 この法律において「外国資金移動業者」とは、この法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において第三十七条の登録と同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を受けて為替取引を業として営む者をいう。
第三章 資金移動
第三十六条の二 この章において「第一種資金移動業」とは、資金移動業のうち、第二種資金移動業及び第三種資金移動業以外のものをいう。
(支払等の制限)
第十六条の二 主務大臣は、前条第一項の規定により許可を受ける義務を課した場合において、当該許可を受ける義務が課された支払等を当該許可を受けないで行つた者が再び同項の規定により許可を受ける義務が課された支払等を当該許可を受けないで行うおそれがあると認めるときは、その者に対し、一年以内の期間を限り、本邦から外国へ向けた支払(銀行(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行をいう。第二十一条第三項において同じ。)その他の政令で定める金融機関(以下「銀行等」という。)又は資金移動業者(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第三項に規定する資金移動業者をいう。以下同じ。)が行う為替取引によつてされるものを除く。)及び居住者と非居住者との間でする支払等(銀行等又は資金移動業者が行う為替取引によつてされるものその他政令で定めるものを除く。)について、その全部若しくは一部を禁止し、又は政令で定めるところにより許可を受ける義務を課することができる。
(資本取引等の制限)
第二十二条 (資本取引等の制限)
日本円ステーブルコイン JPYCはどうなる?
日本円連動ステーブルコインJPYC、百貨店「松屋銀座」で利用可能に(COINPOST)
2021/12/06
JPYC株式会社とは?
日本円ステーブルコインのJPYC|日本資金決済業協会入会のお知らせ
JPYC、日本資金決済業協会に入会(あたらしい経済)
日本の金融市場に風穴をあける日本円ステーブルコイン「JPYC」。立ち上げの背景から展望まで、CEOに聞きました【後編】2021年9月28日
2021年1月に誕生し、瞬く間に話題となった前払式支払手段型日本円ステーブルコイン「JPYC」。CEOの岡部典孝氏に、その立ち上げ背景やJPYCの仕組み、会社の体制、今後のビジョンを聞きました。
<懸念点>
FATFがガイドラインを更新:DeFi、ステーブルコインへの対応は?
〇日本円のステーブルコインと競合(COINPOST)
日本円のデジタル通貨、今年度内に概念実証開始へ
実利用が進むのか、既存のPayPayなどとの競合が懸念ですね!
財務省、仮想通貨を外為法の規制対象とすることを検討 2021/11/16
日本の財務省は2021年11月16日、現在の「外為法」を見直し、暗号資産(仮想通貨)を資本取引規制の対象に加えるなどの方針を示しました。 この法改正によって、 「仮想通貨交換業者も顧客の仮想通貨の移転について、制裁対象者に対する移転に該当しないことを確認する義務を課すことを検討」するとしています。 2022年4月のトラベルルール適用に向けて、暗号資産業界に対して、国際機関、金融当局の圧力が強くなっています。
(銀行等その他の金融機関の本人確認義務等)第二十二条の二 銀行等、信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第二項に規定する信託会社及び同条第六項に規定する外国信託会社をいう。)及び金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者であつて、同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者及び同条第二項に規定する第二種金融商品取引業を行う者をいう。第五十五条の三において同じ。)(次項において「銀行等その他の金融機関」という。)は、顧客又はこれに準ずる者として政令で定める者(以下この項において「顧客等」という。)との間で第二十条に規定する資本取引に係る契約の締結その他の政令で定める行為(次項において「資本取引に係る契約締結等行為」という。)を行うに際しては、当該顧客等について、本人確認を行わなければならない。
最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。
[…] 【暗号資産に対する規制情報 】規制団体:JVCEA、金融庁、財務省、FATF、SEC… […]